法令情報
産業廃棄物
産業廃棄物とは全ての事業活動で生じた廃棄物20種類をさします。ただし、航空廃棄物、携帯廃棄物は対象外です。それ以外のものは一般廃棄物としています。
以下の産業廃棄物の種類は法令で定められたものです。当社が取り扱える種類は許可一覧をご参照ください。
・航空廃棄物:船舶及び航空機の航行時に生ずる廃棄物。
・携帯廃棄物:入国する者が、携帯する廃棄物のうち、入国する者の外国における日常生活時で生じたゴミ、その他の廃棄物。
- (1)燃え殻:石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭。産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 (集じん装置に補足されたものは(19)のばいじん)
- (2)汚泥:工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる汚泥物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
- (3)廃油:廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤 (シンナー・アルコール類)、タールピッチ類
- (4)廃酸:廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
- (5)廃アルカリ:廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
- (6)廃プラスチック類:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、固形状または液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂など
- (7)紙くず:建設業(工作物、除去に伴って生じたものに限る)、紙加工品の製造業、新聞印刷発行業、印刷出版業、製本業、印刷物加工業
※上記事業所等で排出されたものは除く - (8)木くず:建設業(工作物、除去に伴って生じたものに限る)、木材・木材製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業
- (9)繊維くず:建設業(工作物、除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
- (10)動植物性残さ:食品製造業、医薬品製造業、香料製造業が原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- (11)動物系固形不要物:動物系固形不要物と蓄場、食鳥処理場において解体等の処理した獣蓄、食鳥に係る固形状の不要物
- (12)ゴムくず:天然ゴムくず(合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類)
- (13)金属くず:切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
- (14)ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず:ガラス、陶磁器くず、耐火レンガくず、セメント製造くず
- (15)鉱さい:高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石
- (16)がれき類:コンクリート破片(セメント・アスファルト)、レンガの破片、瓦片
- (17)動物のふん尿:畜産農業に係わるもの
- (18)動物の死体:畜産農業に係わるもの
- (19)ばいじん:ばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設から発生する煤塵
- (20)13号廃棄物:(1)~(19)及び輸入された廃棄物のうち航空廃棄物及び携帯廃棄物以外を処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中で爆発性、毒性、感染症など人の健康、生活環境に被害が生じるおそれがあるもののことを言います。
- (1)廃油:揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)
- (2)廃酸:腐食性を有するもの(ph2.0以下)
- (3)廃アルカリ:腐食性を有するもの(ph12.5以上)
- (4)感染症産業廃棄物:医療、試験研究機関等から発生したもので病原微生物又は血液などが付着したもの及び人に感染症を生じさせるおそれがあるもの
- (5)特定有害産業廃棄物:廃PCB等(PCBを含む原液、廃油)
・PCB汚染物(PCBが塗布または、染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着または封入された廃プラスチック、金属くず)
・PCB処理物(廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの)
・指定下水汚泥及びその処理物(有害物質をふくむもの)
・鉱さい(有害物質をふくむもの)
・廃石綿等(飛散性の吹き付けアスベスト。また、除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど)(解体工事現場から発生する非飛散性アスベストは「がれき類」、工事現場以外から発生したものは「ガラスくず、コンリートくず及び陶磁器くず」)
・金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準をこえるもの(基準に適合しない有害物質をふくむもの)
廃棄物管理票(マニフェスト)
・廃棄物管理票(マニフェスト)とは不法投棄をなくすために排出事業者、収集運搬業者、処分業者が適切に処理処分した証の伝票の事です。尚、種類は産業廃棄物用、一般廃棄物用、建設系廃棄物マニフェストの3種類があります。記入数量はkgや㎥で記入します。
・産業廃棄物及び建設系廃棄物は、数量に関係なく必ず交付しなければなりません。尚、一般廃棄物管理票は月間3t以上の排出事業場が対象です。
・罰則は排出事業者は50万円以下の罰金に処せられます。また、収集運搬業者、処分業者は30日の事業停止及び30日の事業停止の行政処分が科されます。
※当社は2003年より電子マニフェストの使用を開始しております。
再利用計画書
事業用大規模建築物(事業用途に供する床面積が1,000㎡以上の建築物)を対象にし、当該建築物における前年度の事業系ごみの排出実績に基づき、当年度のごみの減量目標、減量計画を策定する計画書のことです。また、その建築物の所有者から選任された廃棄物管理責任者に役割と責任があります。毎年4月から5月末までに各区長に提出しなければなりません。(東京23区の場合)
※当社では廃棄物搬出年間記録表と再利用実績表とリサイクルフロー図をご用意させていただきます。
食品リサイクル法
・食品関連事業者で年間発生量(食品廃棄物)が年間100t以上の事業者が対象ですが、最終処分場の残余年数の懸念からすべての食品関連事業者はゴミの減量について考えなければなりません。
・2006年4月1日から2007年3月31日までの1年間に発生した食品廃棄物を対象に、発生抑制、再生利用、減量の実施率を20%以上にすること(2001年度~2005年度の排出量に基づく)。
・食品リサイクルの実施状況をどこかに申告する義務はなく、調査、点検は農政局や農政事務所が行うことになっているが食品関連事業者は、食品廃棄物の発生量、再生利用等の実施量について記録する義務がある。2001年度から最低1年単位で記録し、把握していること。算出の基礎となる資料も整理しておかなければなりません。
・罰則
実施率20%以上を達成できず食品リサイクルへの取り組みが不十分と判断された場合、「勧告」⇒「企業名の公表」⇒「命令」を経て、50万円以下の罰金が科せられるとしている。
※当社ではお客様のニーズに応えるべく食品リサイクル法に対応しております。
各種リサイクル法
各種リサイクル法は最終処分場の残余年数の懸念から、埋立処分されていた有効な資源をリサイクルするという目的で施行されました。今後、リサイクル対象品目が増えていくのは言うまでもありません。
(株)協栄清水商店では各リサイクル法に対処すべく、環境マネジメントシステムとパフォーマンスの継続的な改善・向上を図ります。
・容器包装リサイクル法「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
1995年6月に施行され、対象は商品を入れる容器および商品を包む包装であり、商品を消費したり、商品と分離した場合に不要となるもので、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルを行うこととしています。
・家電リサイクル法「特定家庭用機器再商品化法」
2001年4月1日に施行されエアコン (室外機含む)、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、洗濯機が対象でしたが、2004年4月1日より冷凍庫が対象になり5品目となりました。
・PCリサイクル法「資源の有効な利用の促進に関する法律」
2001年4月1日に施行され、不要になったパソコンやモニタの回収と再資源化をメーカーに義務づけた法律。事業者(法人)が使用して不要になったパソコンは産業廃棄物であり、廃棄物処理法に基づき適正に処理しなければなりません。尚、家庭用は同年10月1日以降に販売されたパソコンには料金が上乗せされておりますので、新たな費用負担はありません。
・自動車リサイクル法
2005年1月1日より施行されました。いままでリサイクルされていなかった自動車のフロン、エアバック、シュレッダーダストに対し、その処分費用にあてるため車の大きさや使用に応じてリサイクル料を事前に回収しました。また、財団法人 自動車リサイクル促進センターが最終処分されるまでの車の経緯を管理し、業者を許可制にし、その業者の責任において適正処理をさせることで不法投棄をなくすように施行されました。